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2025年4月、日本の免税「別送」廃止 韓国人旅行者が確認すべき購入限度額と還付手続き

2025年4月1日から、日本で免税で購入した物品を国際配送で別途送る「別送」方式は、もはや免税の対象になりません。同日以降に購入した物品は、出国時に本人が直接携帯し税関の確認を受けて初めて免税が成立します。2026年11月1日には購入時点免税が廃止され、出国確認後に税金を還付するリファンド方式へと制度全体が切り替わります。韓国人旅行者が今確認すべきは、この2つの施行日の境界と、それぞれの時点における購入限度額です。

2025年4月1日、別送免税が廃止

これまでは、免税店で購入した物品を郵便や宅配便で海外の自宅へ別途発送し、出国時に配送の受領書を税関に提示すれば免税が認められていました。国土交通省観光庁は、この別送の取り扱いを2025年4月1日付で廃止しました。

2025年4月1日以降に購入した免税物品は、必ず本人が直接携帯した状態で出国し、税関の確認を受けなければ免税が維持されません。配送の受領書を提示する方法では、もはや免税は認められません。

ただし、2025年3月31日までに購入した物品であれば、それ以降に別送を行っても従来どおりの方式で免税処理を受けることができます。購入日が3月31日以前かどうかが重要な条件です。

国土交通省観光庁、別送の取り扱い廃止のお知らせ

2026年11月までは消耗品50万円の限度額が維持されます

一般物品と消耗品の区分、消耗品の特殊包装、消耗品の1日あたりの購入限度額50万円は、2026年11月1日より前まではそのまま維持されます。化粧品、食品、医薬品のように消耗品に分類される品目を1日に50万円を超えて購入した場合、その超過分は免税を受けられません。

消耗品は専用の袋に密封された状態で受け取り、日本滞在中に開封または使用した場合、出国時に免税取り消しの対象となります。国税庁の公式案内では、この区分と包装規定はリファンド方式の施行日である2026年11月1日から廃止されるとされています。

国税庁、輸出物品販売場制度のリファンド方式に関する案内

2026年11月1日からは出国確認後に還付を受けます

2026年11月1日以降の購入分からは、免税店で税込価格をいったん支払い、出国時に税関が物品の持ち出しを確認した後、消費税相当額の還付を受けるリファンド方式に変わります。購入日から90日以内に出国確認を受けられなければ、還付の対象から外れます。

確認は、成田、羽田、関西、中部、福岡、新千歳、那覇の各空港に設置された無人端末でパスポートを読み取らせる方式で行われます。荷物を先に預けてしまうと確認手続きができなくなるため、免税品は機内持ち込み手荷物に入れて端末を通過した後に預ける必要があります。

1枚の購入レシートに含まれる免税品のうち1点でも携帯していない場合、そのレシートに属する残りの物品についても還付を受けられません。税抜単価100万円を超える高額品については、シリアル番号などの識別情報が購入記録に別途残されます。

旅行新聞、日本のリファンド方式の手続きまとめ

日本の免税と韓国税関の免税限度額は別制度です

日本で消費税の還付を受ける手続きと、韓国入国時に適用される旅行者携帯品免税限度額は、それぞれ別の制度です。韓国関税庁の案内によれば、海外で購入した物品の課税価格の合計が1人当たり800ドルを超える場合、税関への申告が必要です。

日本で消費税の還付を受けた物品であっても、韓国入国時の800ドル限度額の計算にはそのまま含まれます。日本での免税で割引された金額ではなく、実際に支払った価格が申告対象額として計上されます。

関税庁、旅行者携帯品通関案内

時期別購入限度額のまとめ

購入時期免税方式購入限度額・条件
2025年3月31日まで購入時点免税、別送可能配送受領書で免税を認定
2025年4月1日〜2026年10月31日購入時点免税、別送不可本人携帯の上で出国確認が必要、消耗品は1日50万円の限度額、特殊包装を維持
2026年11月1日以降リファンド方式税込決済後90日以内に出国確認、消耗品限度額・特殊包装は廃止、100万円以上の高額品は識別情報を記録
韓国入国時(別制度)旅行者携帯品免税1人当たり800ドル超過時は税関申告

参考:国土交通省観光庁、別送の取り扱い廃止について

参考:国土交通省観光庁、別送取り扱い廃止案内リーフレット(PDF)

参考:国土交通省消費税免税店サイト、リファンド方式移行案内

参考:国税庁、輸出物品販売場制度のリファンド方式移行

参考:関税庁、旅行者携帯品通関

参考:旅行新聞、日本11月から出国確認後還付の記事

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