
日本の税関規定:韓国で買った酒・たばこの免税範囲
日本の税関規定上、韓国で購入した酒類は成人1人につき760mlを1本とみなして3本(合計2,280ml)まで、たばこは紙巻たばこのみを購入した場合は200本、加熱式たばこのみを購入した場合は個装等10個、葉巻たばこのみを購入した場合は50本まで免税で持ち込むことができます。満20歳未満は酒類・たばこの免税対象から一切除外され、韓国市内の免税店で購入したか一般のスーパー・コンビニで購入したかは区別されず、携帯品と別送品(受託手荷物・EMSなど)を合算して計算します。
酒類:本数ではなく容量(760ml換算)で計算します
日本の税関は酒類の免税範囲を「本数」ではなく、760mlを1本に換算した総量で判断します。成人1人あたりこの換算本数が3本、つまり合計2,280ml以内であれば免税です。度数は関係ないため、焼酎・清酒・ワイン・ウイスキーを混ぜても構いません。
- 760ml入りを3本(2,280ml)そのまま満たすか、
- 500mlの焼酎を複数本と700mlのウイスキーなど、異なる容量を混ぜて持ち帰っても、合計が2,280ml以内であれば免税です。
- 1,800ml(一升)瓶のような大容量のものを1本持ち帰る場合、残りの余裕は480ml(2,280ml-1,800ml)しかありません。
満20歳未満はこの免税範囲自体が適用されません。
たばこ:種類によって数量が異なり、混在時は250g上限で計算します
たばこは1種類のみ購入する場合と、複数の種類を混ぜて購入する場合とで計算方法が異なります。1種類のみ購入する場合の免税数量は以下のとおりです。
| たばこの種類 | 単一購入時の免税数量 |
|---|---|
| 紙巻たばこ | 200本 |
| 加熱式たばこ(加熱式電子たばこ) | 個装等10個(製品ごとの本数はブランドにより異なる) |
| 葉巻たばこ(シガー) | 50本 |
| その他のたばこ | 250g |
紙巻・加熱式・葉巻・その他のたばこを2種類以上混ぜて購入した場合は、各種類を250gに対する比率に換算した合計が250gを超えない範囲で免税が適用されます。つまり、1種類だけを上限いっぱいまで購入するより、混ぜて購入すると総許容量が減る場合があります。この基準は2021年9月30日購入分から適用されている現在の数量で、それ以前は上限がより大きく設定されていました。
年齢基準と合算範囲
酒類・たばこの免税は満20歳以上にのみ適用されます。日本の成年年齢が18歳に引き下げられたこととは別に、酒類・たばこの免税適用年齢は20歳のまま維持されています。
免税範囲は、入国者が身につけて持ち込む携帯品と、荷物として別に送る別送品(受託手荷物、国際宅配便・EMSなど)をすべて合算して計算します。酒類・たばこの免税範囲は、他の物品に適用される20万円の上限(海外市価合計額の規定)とは別項目であり、互いに合算せずそれぞれ計算します。
上限を超えた場合
免税範囲を超える酒類・たばこは、入国時に「携帯品・別送品申告書」に申告する必要があり、超過分に対して関税・酒税(またはたばこ税)などが課されます。税額は税関窓口で申告内容をもとに算定されるため、上限を超える可能性がある場合は領収書を持参し、正確な購入数量と容量を申告するほうが安全です。
参考:海外旅行者の免税範囲 - 税関 Japan Customs