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韓国入国時の免税限度額、2026年も800ドルまで

2026年9月現在、韓国入国時に適用される旅行者携帯品の基本免税限度額は1人当たり米ドル800ドルである。この限度額は2023年1月1日の改正により従来の600ドルから引き上げられ、その後変更なく維持されている。関税庁の公式案内でも、2026年における別途の引き上げ計画は確認されていない。酒類・たばこ・香水はこの800ドルの限度額には含まれず、それぞれ別途の限度額が適用される。免税店・現地ショッピングを合算していくらまで購入してよいかを計算する際は、まずこの区分を理解しておく必要がある。

基本免税限度額:米ドル800ドル

海外で取得(購入・贈与など)した物品の課税価格の合計が米ドル800ドル以下であれば、関税・付加税なしで持ち込むことができる。800ドルは国内到着時の小売価格を基準とし、複数の物品の価格を合算して計算する。

  • 基本免税800ドルは、酒類・たばこ・香水を除くその他の物品(衣類、化粧品、電子機器、雑貨など)に適用される。
  • 家族が一緒に入国しても限度額を合算することはできない。800ドルは1人当たりの個別限度額である。代表者1名が申告書を一括作成することは可能だが、限度額自体は個人ごとにのみ計算される。
  • 農林畜産物・水産物は別途、品目ごとに5kg、総量40kg以内、海外取得価格の合計10万ウォン以内の場合に限り免税対象に含まれる。

酒類・たばこ・香水は別枠の限度額

酒類、たばこ、香水は800ドルの基本限度額とは別に、それぞれの免税範囲を超えない場合にのみ免税となる。2023年1月1日の改正で酒類と香水の限度額が緩和されて以降、2026年現在まで維持されている。

品目免税限度額
酒類総容量2リットル以下 & 総額米ドル400ドル以下(本数制限なし、両条件を同時に満たすこと)
たばこ(紙巻きたばこ)200本(1カートン)
電子たばこ用ニコチン液20mL(ニコチン含有量1%未満)。紙巻きたばこと電子たばこを同時に購入した場合、いずれか一方のみ免税適用
香水100mL

満19歳未満の未成年者には、酒類・たばこの免税限度額自体が適用されない。未成年者の分として酒類・たばこを購入して持ち込んでも、全額課税対象となる。

800ドルを超えた場合、いくら追加で払うのか

基本免税800ドル(または酒類・たばこ・香水それぞれの限度額)を超過すると、超過分に対して関税などの税金が課される。税率は品目ごとに異なり、関税庁が運営する「旅行者携帯品予想税額照会システム」で品目と金額を入力し、あらかじめ計算してみることができる。

  • 入国場で超過分を自ら申告(自主申告)すると、算出された関税の30%が減免される。減免限度額は1件当たり20万ウォンである。
  • 申告せずに摘発された場合、納付すべき税額の40%の加算税が課され、2年以内に繰り返し摘発された場合は60%に上がる。
  • 1回の旅行で持ち込む物品であっても、高額品1点の価格が800ドルを大きく超える場合、超過分全体にその品目の税率が適用されるため、高額な買い物を1件した後は自主申告の要否を確認しておくほうが有利である。

実践的な計算:よくある組み合わせ

旅行での買い物でよくある組み合わせを800ドル・400ドル・2リットル・100mLごとに分けて確認すると、計算がしやすくなる。

  • 一般的な買い物(化粧品・衣類・雑貨):合計800ドルまで免税、超過分のみ課税。
  • 酒類:何本購入しても総容量2リットル以内かつ総額400ドル以内であれば免税。いずれか一方でも超えると、超えた分だけ課税される。
  • 香水:100mLまで免税、それ以降は800ドルの基本限度額にも含まれず、別途課税される。
  • たばこ:200本(1カートン)まで免税、電子たばこ用ニコチン液との重複免税は受けられない。

一般的な買い物の800ドル、酒類の400ドル、香水・たばこの別枠限度額は互いに合算されず、それぞれ独立して適用される点が重要である。

参考:関税庁 - 旅行者携帯品通関案内

参考:関税庁 - 旅行者携帯品の免税範囲FAQ

参考:関税庁 - 旅行者携帯品予想税額照会システム

参考:国家法令情報センター - 旅行者及び乗務員携帯品の通関に関する告示

韓国入国時の免税限度額、2026年も800ドルまで