日本・台湾で購入した100mL超の液体化粧品を韓国行きの受託手荷物に入れる前に確認する5項目

150mLのように100mLを超えるボトル入りの化粧水・クレンザー・ローションは、機内ではなく受託手荷物に入れる前提で準備してください。100mLは国際線の機内持ち込みに関する保安検査の基準であり、受託する場合は搭乗便を運航する航空会社の容器1個当たりの容量、1人当たりの合計量、スプレーのガス表示、韓国入国時の購入額をそれぞれ確認する必要があります。
以下の数値は2026年10月9日に各公式ページで照合しました。出発日には、予約便の運航航空会社の手荷物ページも改めて確認してください。
100mLは機内持ち込みに適用されます
JAL国際線の案内では、機内持ち込みの液体・ジェル・エアゾールを、容器1個当たり100mL以下、1L以下の透明なジッパー付き袋1つに制限しています。桃園国際空港も、機内持ち込み手荷物の液体は1個100mL以下、合計1L以下と案内しています。
中身を小分けにしても、元の容器に150mLと表示されていれば、機内持ち込みの基準には適合しません。受託手荷物に入れるボトルは購入時点で別にまとめておくと、空港の保安検査場で改めて取り出す手間を減らせます。
- 日本のドラッグストアでの販売例:マツキヨココカラオンラインではキュレル 化粧水 III 150mLを販売しています。
- 台湾での販売例:ワトソンズ台湾ではTarget Pro トナー 150mLを販売しています。
受託手荷物では容器ごとの容量と1人当たりの合計量を数えます
JALは、ローションや洗顔フォームなどの化粧品を受託できる洗面用品の例に挙げ、容器1個は0.5Lまたは0.5kg未満、1人当たりの合計は2Lまたは2kg未満と案内しています。したがって、150mL、200mL、300mLのボトルを複数購入した場合は、各ボトルだけでなく、スーツケースに入れる化粧品の総量も合計してください。
| 確認項目 | 出発前にすること |
|---|---|
| 150mLから490mLのボトル入り化粧品 | 容器の表示と合計容量を記録し、2L以内に収めます。 |
| 500mL表示の容器 | 搭乗便の案内が「0.5L以下」なのか「0.5L未満」なのか、文言を照合します。 |
| 2Lを超える化粧品のまとまり | 機内持ち込み用と受託用に分けても解決しません。受託する化粧品自体の1人当たり合計量を減らします。 |
大韓航空の制限輸送品目は、香水・ヘアスプレーなどを例に、受託時は1個500mL以下、1人当たり合計2L以下と記載しています。同じ500mL表示でも航空会社のページによって表現が異なる場合があるため、正確に500mLの製品については、出発便の案内文言を優先してください。
スプレー缶は化粧品名より容器の表示を先に確認します
アシアナ航空の制限品目案内では、エアゾールを含む洗面用品について、1個当たりの正味量は0.5L以下、1人当たりの合計は2L以下と案内しています。ミスト、ヘアスプレー、デオドラントのような噴射式製品は、ボトル入り化粧水とは分けて数える必要があります。
スプレーはキャップを付け、噴射口が押されないように梱包してください。JALは、LPガス、LPGガス、DMEガスなどの可燃性または毒性ガスを含む生活用・スポーツ用スプレーを、機内持ち込み・受託ともに禁止品目として記載しています。化粧品売り場で購入したものであっても、まず容器背面のガス表示と危険物表示を照合してください。
- ポンプ式・ふた付き:容器ごとの容量と1人当たりの合計量を確認します。
- エアゾール式:容器ごとの容量、1人当たりの合計量、キャップ、ガス表示をすべて確認します。
- 生活用スプレー:化粧品スプレーと自己判断で一括りにせず、航空会社の危険物ページで製品の種類を照合します。
漏れや破損を減らす受託手荷物の梱包手順
- 新品は外装フィルムを外す前に、容量表示とスプレーかどうかを写真に残します。
- ふたやポンプのロックを閉じ、ボトルを1本ずつジッパー付き袋に入れて口を閉じます。
- ガラス瓶とポンプボトルは衣類やポーチの間に入れ、スーツケースの端やファスナーの直下は避けます。
- スプレー缶はキャップが外れないよう固定し、ほかの物に触れないようポーチに入れます。
- レシートはスーツケースではなく、機内持ち込み手荷物またはスマートフォンに保管します。
液体化粧品を複数本購入した場合は、受託手荷物の一方にまとめて詰め込まず、容量表示を書いたメモとレシートで購入内容を整理しておいてください。空港カウンターで容量を改めて尋ねられた際も、ボトルをすべて取り出さずに済みます。
韓国入国時は化粧品の購入額と香水の容量を確認します
関税庁の案内によると、一般物品の免税範囲は1人当たり800米ドルで、香水は2024年1月1日から100mLまで別途認められています。香水ではない化粧水・クレンザー・ローションなどの購入額は、ほかの一般物品の購入額と合算し、800米ドル以内かを確認してください。
受託手荷物に入れても、入国時の免税範囲が増えるわけではありません。化粧品・雑貨・衣類・免税店での購入分をすべて合算し、超過分がある場合は購入レシートと品目別の価格を整理して申告してください。
| 品目 | 韓国入国前の確認事項 |
|---|---|
| 化粧水・クレンザー・ローション・クリーム | 一般物品の購入額に合算 |
| 香水 | 別途認められる容量100mLを確認 |
| 複数本の化粧品 | 合計購入額とレシートの保管状況を確認 |
参考:大韓航空の制限輸送品目
