日本旅行者の免税(Tax Free)ショッピング条件、2026年11月改編前に今知っておくべきこと
日本で消費税免税(Tax Free)の恩恵を受けるには、パスポート原本を所持する非居住外国人である必要があり、同じ店舗で1日の合計5,000円(税抜)以上を購入しなければなりません。消耗品(食品・飲料・化粧品・医薬品など)は5,000円以上50万円以下の範囲でのみ免税対象となり、特定の密封包装状態で持ち出す必要があります。2025年4月1日からは、購入品を国際宅配便で自宅に発送すると免税資格が失われるため、必ず身につけて出国しなければなりません。ところが、この条件自体が2026年11月1日から「リファンド方式」へと全面的に改編されます。現在(2026年8月)日本旅行を準備しているなら、出国日が10月31日以前か11月1日以降かによって、店舗で取るべき行動が変わってきます。
現在(~2026年10月31日)適用されている免税資格
免税購入の対象者は、外国籍の非居住者のうち短期滞在・外交・公用の在留資格を持つ人、または日本国籍でありながら海外に継続して2年以上住所・居所を置いていたことを在留証明書や戸籍の附票の写しで確認された人です。購入時にはパスポート原本の提示が必須で、コピーでは確認を受けられません。Visit Japan Webに登録したパスポート情報のQRコードで代替提示することも可能です。
| 区分 | 下限額(税抜) | 上限額 | 追加条件 |
|---|---|---|---|
| 一般物品(家電・衣類・雑貨など) | 5,000円 | なし | - |
| 消耗品(食品・飲料・化粧品・医薬品など) | 5,000円 | 500,000円 | 特定方式での密封包装、日本国内での開封禁止 |
一般物品と消耗品の購入額は互いに合算されないため、消耗品だけを4,900円分購入した場合、一般物品の購入分と合わせても免税は成立しません。
購入後に守るべきこと:国際宅配便の禁止、出国前の使用・譲渡の禁止
2025年4月1日からは、免税で購入した物品を国際宅配便(EMSなど)で自宅に送ると免税資格を失います。必ず自身で直接所持したまま出国しなければなりません。
- 出国時には空港・港の税関で改めてパスポートを提示する必要があり、求められた場合は免税物品を直接提示しなければなりません。
- 免税物品を日本滞在中に消費したり、他人に譲渡したりしてはいけません。
- 違反した場合、1年以下の懲役または最大50万円の罰金の対象となる可能性があります。
2026年11月1日から「リファンド方式」へ転換
日本の国税庁は、令和8年(2026年)11月1日から輸出物品販売場制度を「リファンド方式」に改編すると発表しました。店舗で即座に免税価格が適用される現在の方式とは異なり、新制度では税込みの通常価格を店舗でまず支払い、出国時に税関で購入日から90日以内にパスポートを提示して確認を受けた後、還付を申請する順序に変わります。
| 項目 | 現行(~2026.10.31) | 新リファンド方式(2026.11.1~) |
|---|---|---|
| 支払い方式 | 店舗で即座に免税価格を支払い | 店舗で税込み価格を支払った後、出国時に還付 |
| 一般物品/消耗品の区分 | 区分あり(合算不可) | 区分廃止 |
| 消耗品50万円上限 | あり | 廃止 |
| 密封包装要件 | あり(日本国内での開封禁止) | 廃止 |
| 5,000円下限 | あり | 維持 |
| 税関確認の期限 | 出国時 | 購入日から90日以内の出国時 |
旅行時期によって店舗で異なる行動が必要な点
同じ店舗、同じ商品を購入する場合でも、出国日が10月31日以前か11月1日以降かによって決済の順序が変わります。
- 10月31日以前に出国:店舗のレジでパスポートを提示し、その場で免税価格で決済します。消耗品は店舗が密封包装した状態を変形させず維持したまま、開封せずに持ち出す必要があります。
- 11月1日以降に出国:店舗では税込みの通常価格を支払います。領収書(または店舗が案内する還付申請情報)を保管しておき、購入日から90日以内に出国する際、税関でパスポートを提示して輸出確認を受け、還付を申請します。密封包装が廃止されるため、化粧品・食品を事前に開封してよいかどうかは、店舗ごとの案内を別途確認しておくのが安全です。
いずれの方式でも、購入品を国際宅配便で送らず、直接所持したまま出国しなければならないという原則は変わらず適用されます。
参考:国税庁 No.6559 外国人旅行者等の免税購入対象者
参考:観光庁 消費税免税店サイト:購入額要件および国際宅配便規定